政令改正で何が変わるか
令和8年6月10日に公布された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」が令和8年10月16日に施行されることに伴い、関連する政令の規定整理を行う政令が閣議決定されました。
「物資の流通の効率化に関する法律施行令」および「租税特別措置法施行令」において、法改正に伴う条項ずれ(参照条文の号番号等)の修正が行われます。
改正の背景と目的
地域の輸送資源のフル活用、共同化・協業化等を推進することで、「交通空白」等を解消し、持続可能な地域公共交通の実現を図るための「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第35号)が令和8年6月10日に公布されました。今般、同法の施行に伴い生じる他政令の条項ずれに対応するため、所要の規定整理が行われます。
公布から閣議決定までの経緯
令和8年6月10日の改正公布を受け、令和8年9月1日に施行期日を令和8年10月16日とする政令および本規定整理政令が閣議決定されました。
対象となる事業者
- 貨物流通事業者・物流事業者
- 貨客運送効率化事業や港湾流通拠点地区での特定流通業務施設整備を含む流通業務総合効率化事業を実施・申請する事業者。
- 旅客鉄道事業者
- 認定鉄道事業再構築実施計画に基づき土地または建物の譲渡・取得を行う鉄道事業者。
施行令改正による具体的な変更点
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令の改正
- 主務大臣の規定(第12条第2項ただし書)における地域公共交通活性化再生法の引用条項が「第二条第十二号」から「第二条第十五号」(貨客運送効率化事業関連)に改められます。
- 租税特別措置法施行令の改正
- 登記の税率の軽減を受ける土地・建物の範囲(第43条の4)における引用条項が「第二条第九号」から「第二条第十号」に改められます。
- いずれも法律改正に伴う参照条項の整理であり、制度の手続き要件そのものに変更を加えるものではありません。
適用時期
| 事項 | 日付 | 補足 |
|---|---|---|
| 政令の閣議決定 | 令和8年9月1日 | |
| 政令の公布 | 令和8年9月4日 | |
| 政令の施行 | 令和8年10月16日 | 改正法の施行の日 |
※ 日付は文書本文に記載されているもののみ掲載しています。
地域交通再構築と物流効率化の関連動向
- 物流総合効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)では、流通業務総合効率化事業の計画認定を受けることで税制特例や金融支援などの支援措置が適用されます。過疎地や地方部でのラストワンマイル維持に向け、地域交通と物流の連携(貨客混載等)に係る法制度の一体的な運用基盤が整理されています。
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出典
- 発出元: 総合政策局
- 文書番号: 記載なし / 発出日: 令和8年9月1日
- 報道発表資料(PDF)
- 【要綱】租税特別措置法施行令及び物資の流通の効率化に関する法律施行令の一部を改正する政令(PDF)
- 【案文・理由】租税特別措置法施行令及び物資の流通の効率化に関する法律施行令の一部を改正する政令(PDF)
- 【新旧】租税特別措置法施行令及び物資の流通の効率化に関する法律施行令の一部を改正する政令(PDF)
- 掲載ページ
- 報道発表
免責
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の対応については行政機関の公式情報をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。
