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通達

2026年9月、個人事業主の短時間雇用による社会保険加入に厳格基準を通達

文書番号: 保保発0914第2号、年管管発0914第2号 発出日: 2026-09-14 最終更新: 2026年9月14日
2026年9月、個人事業主の短時間雇用による社会保険加入に厳格基準を通達

個人事業主の短時間雇用スキームによる社会保険加入はどう変わる?

厚生労働省は、個人事業主やフリーランス等を勤務時間が極端に短い正規型の労働者として雇用し、健康保険や厚生年金保険の被保険者資格を取得させる事案について、常用的使用関係を判断する基準を明確化する通達を発出しました。報酬を上回る会費等を徴収している場合や業務実態が乏しい場合など、所定の基準に該当する際は原則として被保険者資格を有さないものとして取り扱われます。

通達発出の背景と目的

個人事業主等を勤務時間が極端に短い正規型の労働者として雇用し健康保険等の資格取得届を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して報酬を上回る額を支払わせるなど、法人の役員ではない労働者についても常用的使用関係や業務実態に疑義がある事業所が存在しているためです。不適切に国民健康保険・国民年金の適用を免れ、通常より低い保険料で社会保険に加入する事案への対処を目的としています。

これまでの経緯と役員向け通知からの改正

法人の役員である個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格については、先行して「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(令和8年3月18日付保保発第0318第1号・年管管発第0318第1号)により取扱いが明確化されていました。今般、役員にとどまらず一般の短時間正規型労働者についても同様の疑義が生じたことから、令和8年9月14日付で新たな通達が発出され、先行通知の一部改正も併せて行われました。

対象となる事業所と個人事業主

  • 個人事業主やフリーランス等を勤務時間が極端に短い正規型労働者として雇用している事業所
  • 当該事業所で健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を取得している個人事業主等の労働者

被保険者資格が否定される具体的な基準と影響

以下の①および②のいずれにも該当する場合は、原則として健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を有さないものとして取り扱われます。また、いずれか一方に該当する場合も、就労実態に照らして常用的使用関係の有無が個別具体的に総合判断されます。

  • 被保険者資格の否認基準
    • ① 報酬が業務の対価として経常的な支払いとは認められない場合
      • 報酬を上回る額の会費等を支払わせている場合。
      • 自ら行う業務を第三者に委託した上で当該第三者に雇用され、自ら支払った委託費等が実質的な報酬となっている場合。
      • 事業所の関連法人等へ会費等を支払わせている場合で、実質的に同一事業所と認められる場合。
    • ② 業務が経常的な労務の提供と認められない場合
      • 1週間又は1月間の労働時間が常態的に極端に短い場合。
      • 業務内容が単なる知識向上のアンケート回答・勉強会参加(自己研鑽)、活動報告・情報共有・事業紹介等の単なる協力、労働者間の相互扶助的な連携、個人事業主としての事業活動そのものを形式的に事業所の業務としている場合など、業務の実質が乏しい場合。

適用時期

事項 日付 補足
「勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」の発出・適用 令和8年9月14日 全国健康保険協会、健康保険組合、日本年金機構宛てに通知

※ 日付は文書本文に記載されているもののみ掲載しています。

常用的使用関係の判定における実務チェックポイント

本通達により、事業所および労働者には以下の実務上の確認・対応が求められます(本通達)。

  • 常用的使用関係の再点検
    • 契約書の文言のみにとどまらず、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容などの実態を確認すること。
    • 労働者から徴収している費用(勉強費、広告費、掲載料、参加料、コンサルタント料、協力金、委託費等)と支給報酬との関係を精査すること。
    • 業務内容が事業所内の具体的な指揮命令に基づく経常的な労務提供に該当しているか確認すること。

よくある質問

Q. どのような場合に健康保険や厚生年金の被保険者資格がないと判断されますか?
A. 勤務時間が短い正規型労働者が、「①報酬が業務の対価として経常的な支払いとは認められない場合」および「②業務が経常的な労務の提供と認められない場合」のいずれにも該当する場合は、事業所と常用的使用関係にあるとは言い難いため、原則として被保険者資格を有さないものとして取り扱われます。また、いずれか一方に該当する場合でも、実態に照らして個別に総合判断されます。

Q. 判断の対象となる「会費等」にはどのような名目の費用が含まれますか?
A. 名称の如何を問わず、勉強費、広告費、掲載料、参加料、コンサルタント料、協力金、委託費などが含まれます。また、事業所の関連法人等に対して支払わせている場合であっても、労働者となる実質的な条件となっているなど同一事業所と認められる実態があれば対象となります。

Q. どのような業務内容だと「経常的な労務の提供」ではないとみなされますか?
A. 単なる自己研鑽(知識向上のためのアンケート回答や勉強会参加)、具体的な指揮命令に基づかない形式的な業務(活動報告、情報共有、事業紹介への協力)、労働者同士の相互互助的な連携、個人事業主として行っている事業活動そのものを形式的に事業所の業務としている場合など、業務の実質が乏しいものが該当します。

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出典

  • 発出元: 厚生労働省保険局保険課長、厚生労働省年金局事業管理課長
  • 文書番号: 保保発0914第2号、年管管発0914第2号 / 発出日: 令和8年9月14日
  • 勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて[173KB](PDF)
  • 掲載ページ
  • 報道発表

免責

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の対応については行政機関の公式情報をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。

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