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建築基準法施行令改正、燃料ガスの危険物規制など合理化し2026年11月施行へ

発表主体: 国土交通省 住宅局建築指導課、市街地建築課、参事官(建築企画担当)付 発表日: 2026-09-11 最終更新: 2026年9月11日
建築基準法施行令改正、燃料ガスの危険物規制など合理化し2026年11月施行へ

建築基準法施行令改正が閣議決定、何が変わる?

国土交通省は2026年9月11日、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたと発表しました。

建築資材の供給環境の変化や技術的知見の蓄積を踏まえ、建築物の安全性を確保しつつ規制の合理化を図るものです。主な改正点として、圧縮ガスや可燃性ガスを燃料として使用する一定の設備を用途地域の危険物総量規制から除外する措置や、一定の防耐火性能を備えた建築物に対する防火・避難規制の適用除外、住宅等の供給に向けた型式適合認定制度の類型追加などが盛り込まれました。公布は2026年9月16日、施行は2026年11月1日を予定しています。

資材調達環境の変化と技術知見の蓄積が背景に

建築基準法に基づく建築規制については、近年の建築資材における供給環境の変化や技術的知見の蓄積に応じて順次見直しが進められています。

現行の法体系では、用途地域ごとに貯蔵・処理できる危険物の数量に制限が設けられており、市街地や準工業地域などの拠点においてガス燃料設備を導入する際の制約となっていました。また、木材利用や防耐火技術の進展に伴い、高い防耐火性能を有する建築物に対する区画規制の柔軟化が求められていたほか、資材調達の停滞時にも柔軟に対応できる確認審査体制の整備が課題となっていました。

改正政令の具体的な内容と合理化項目

閣議決定された改正政令の主な内容は以下の4点です。

  • 用途地域における危険物の総量規制の合理化(施行令第130条の9第1項)
    • 圧縮ガスまたは可燃性ガスを燃料として使用する設備等であって、安全上および防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する設備により貯蔵・処理されるガスについて、建築基準法に基づく用途地域の危険物規制から除外します。
    • これと一体として設置されるガスの貯蔵設備も対象に含まれます。
  • 防火上および避難上の規制の対象の合理化(施行令第109条の2の2、第112条関連)
    • 一定の防耐火性能を有する建築物のうち、構造・用途・周囲の状況を考慮して防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めるものについて、層間変形角(1/150以内)および面積区画の規制対象から除外します。
    • 準防火地域内にある建築物等の面積区画要件や、竪穴区画(吹き抜け・階段室等)の区画要件についても、大臣が定める基準に適合する建築物を除外対象に追加します。
  • 型式適合認定の類型の追加(施行令第10条、第136条の2の11関連)
    • 従来の「建築物全体」「設備を除く建築物全体」「建築設備」に加え、建築物の「構造耐力に係る一連の規定の適合」に関する型式認定を新設します。
    • 特定の資材調達が困難になった場合でも、構造耐力規定の審査省略を受けつつ、調達困難な部材のみ個別に確認審査を受けるといった柔軟な対応が可能になります。
  • 採光規制の対象の合理化(施行令第19条第2項)
    • 児童福祉施設等の居室のうち、利用者の滞在時間が短いなど衛生上支障がないものとして大臣が定める施設を採光規制の対象から除外します。

関係する事業者と実務への影響範囲

  • 倉庫・物流拠点・工場を開発・運用する事業者(非常用発電機やガス設備を設置する拠点、大規模木造・準耐火構造施設を計画する事業者)
  • 高圧ガス・燃料輸送を担うトラック運送事業者(配送先拠点のタンク容量や充填頻度の見直しに関わる事業者)
  • 建築主・設計事務所・ゼネコン・ハウスメーカー(型式適合認定の活用や建築確認申請を行う実務関係者)

物流拠点や燃料輸送実務に生じうる変化

  • 倉庫・物流拠点・工場等のインフラ事業者
    • 準工業地域や商業地域、一部住居系地域に所在する物流施設・倉庫において、大臣基準に適合したガス燃料設備を導入する際、建築基準法上の危険物数量の制限を受けずに設置できるようになります。非常用コージェネレーションシステムや常用ガス発電設備の導入計画において、配置設計の自由度向上につながる可能性があります。
    • 一定の防耐火性能を満たす施設では、面積区画や竪穴区画の適用除外基準が示されることで、大スパンの保管空間や柔軟なフロアレイアウトを検討しやすくなる余地があります。
  • トラック運送事業者(高圧ガス・エネルギー輸送)
    • これまで用途地域の数量上限により敷地内タンク容量が制限されていた需要先において、より大容量の貯蔵・処理設備の導入が可能になる場合、配送ロットの集約や補給頻度の見直しが進む可能性があります(国土交通省の公表資料によれば、敷地内貯蔵上限に伴い頻繁にガス輸送を行っていた現場の負荷低減が見込まれています)。

2026年11月施行に向けたスケジュール

  • 2026年9月16日(水):改正政令の公布。
  • 2026年11月1日(日):改正政令の施行。
  • 告示の制定時期:用途地域から除外されるガス設備の基準、防火・避難規制から除外される建築物の具体的基準、採光規制除外の対象施設基準は、施行に向けて別途告示で規定される予定です。
  • 規制の事後評価:(国土交通省が公表した規制の事前評価書によれば)施行から5年後となる2031年度(令和13年度)を目途に事後評価が実施される予定です。

今後の焦点となる大臣告示の具体基準

  • 除外対象となるガス設備の大臣基準:具体的にどのような仕様・安全装置を備えた圧縮ガス・可燃性ガス設備が用途地域の危険物規制から除外されるのかは、今後公布される告示で示されるため、内容の確認が必要です。
  • 防火区画・竪穴区画の除外要件:構造や用途、周辺状況に応じた防火・避難上の大臣基準の具体的な数値や適用範囲は、現時点では示されておらず、関連告示の公表が焦点になります。

危険物規制・建築確認に関連するこれまでの経緯

  • 用途地域における従来の除外措置:建築基準法施行令第130条の9第1項では、これまでも燃料電池自動車等への充填設備や地下貯蔵槽による石油類、特定の蓄電池設備などが用途規制上の危険物から除外されていましたが、今回の改正で定置型の燃料設備全般へと対象が拡大されます。
  • 防火・避難規定の継続的な見直し:建築基準法施行令を巡っては、技術知見の蓄積に合わせて木造建築物の防火制限や避難安全検証法、内装制限などの合理化が段階的に進められています。

よくある質問

Q. 用途地域における危険物規制の合理化とはどのような内容ですか?
A. 圧縮ガスや可燃性ガスを燃料として使用する設備のうち、安全上および防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する設備により貯蔵または処理されるガスについて、建築基準法上の用途規制における危険物から除外する措置です。

Q. 改正政令はいつから施行されますか?
A. 2026年(令和8年)9月16日に公布され、2026年(令和8年)11月1日から施行されます。

Q. 防火区画や竪穴区画から除外される具体的な建築物の基準はどこで確認できますか?
A. 除外の対象となる具体的な構造や用途、周囲の状況に関する基準は、政令本文ではなく別途制定される国土交通大臣の告示において規定される予定です。

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出典

  • 発表主体: 国土交通省 住宅局建築指導課、市街地建築課、参事官(建築企画担当)付 / 発表日: 2026-09-11
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