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Home > 物流用語辞典 > 貿易・国際物流> 乙仲

乙仲とは?

この記事の要点
  • キーワードの概要:乙仲(おつなか)とは、明治時代の旧海運法における「乙種海運貨物仲立業」に由来する言葉で、定期船貨物の仲介を行う業者を指す俗称です。現代の法制度上に「乙仲」という区分はなく、実務においては「通関業者」や「フォワーダー(海運貨物取扱業者)」を指す言葉として慣例的に使われています。
  • 実務への関わり:貿易や国際物流の現場では、輸出入貨物の船積予約(ブッキング)や保税地域への搬入、通関手続き、国内配送などの一連の手配を代行・調整するパートナーとして、実務の円滑な進行を支える重要な役割を担っています。
  • トレンド/将来予測:近年はグローバルサプライチェーンの複雑化やデジタル技術の進展に伴い、オンラインで見積もりや進捗管理を完結できる「デジタルフォワーダー」の活用が進んでいます。これにより、従来の複雑な貿易実務の効率化や可視化が期待されています。

現在の日本の法制度において「乙仲(おつなか)」という事業区分や資格は存在しません。これは明治時代に生まれた歴史的な俗称であり、1947年の法改正および2000年の規制緩和に伴い、制度上はすでに廃止された言葉です。にもかかわらず、なぜ今なお貿易実務の現場でこの言葉が使われ続けているのでしょうか。本稿では、その歴史的背景と現代の正式名称である「通関業者」「フォワーダー」との違い、そして実務における役割を整理します。

目次
  • 「乙仲(おつなか)」の定義と語源――なぜ歴史上存在しない言葉が今も使われるのか?
  • 明治時代の海運制度から紐解く「甲種」と「乙種(乙仲)」の歴史的背景
  • 2000年の法改正で廃止:海運貨物取扱業から港湾運送事業への法的変遷
  • 乙仲・フォワーダー・通関業者の決定的な違いと境界線
  • 乙仲(海貨業者)と「通関業者」の業務領域・免責範囲の違い
  • 乙仲(海貨業者)と「フォワーダー」を区別するアセット(自社設備)有無の視点
  • 輸出入実務における「乙仲(海貨業者)」の具体的な仕事内容と業務フロー
  • 船積予約(ブッキング)からドレージ・船積みまでの輸出実務における勘所
  • 保税地域への搬入から通関・国内配送までの輸入実務における効率化ポイント
  • 貿易・物流業界で活躍する「乙仲」のキャリアプランと求められる専門資格
  • 貿易事務から通関士へ:キャリア形成に必要な資格とスキルセット
  • 荷主企業が優秀な委託先(フォワーダー・通関業者)を評価・選定するための基準
  • 現代の貿易実務で「乙仲」の呼称を改めるべき理由と次世代の物流選択肢
  • 業務上のミスコミュニケーションを防ぐ「現在の正式名称」での呼び分けルール
  • 国際物流の環境変化に立ち向かうデジタルフォワーダー活用のメリット

「乙仲(おつなか)」の定義と語源――なぜ歴史上存在しない言葉が今も使われるのか?

貿易実務の現場で頻繁に耳にする「乙仲」という言葉。法律上の正式名称である「通関業者」や「フォワーダー(海運貨物取扱業者)」との関係性を紐解くには、まずその言葉が生まれた明治時代の制度まで遡る必要があります。

明治時代の海運制度から紐解く「甲種」と「乙種(乙仲)」の歴史的背景

明治期の日本の港湾では、船への積み込みや荷下ろしの仲介を行う「海運貨物仲立業(かいうんかもつなかだちぎょう)」が組織されていました。当時の海運制度(旧海運法)において、この仲立業は取り扱う船の種類や業務形態によって以下の2つの免許区分に分かれていました。

  • 甲種(こうしゅ)海運貨物仲立業:主に不定期船(バルク船など)の貨物の仲介や、船自体の手配を行う業者。
  • 乙種(おつしゅ)海運貨物仲立業:定期船(スケジュールに沿って運航する船)の個人の混載貨物などの仲介を行う業者。

この「乙種海運貨物仲立業」を略したのが「乙仲」の始まりです。定期船は運航スケジュールが決まっているため、荷主が個別に船会社とブッキングを行うよりも、仲介業者(乙仲)を介してスペースを確保する方が実務上、圧倒的に効率的でした。多くの荷主にとって定期船を利用する際の身近な窓口となったのが「乙種」であったため、不定期船を扱う「甲種」よりも名称が広く市場に定着しました。

2000年の法改正で廃止:海運貨物取扱業から港湾運送事業への法的変遷

戦後の産業発展に伴い、乙仲の法的地位は段階的に変化しました。1947年に「海運貨物取扱業法」が制定され、旧乙仲は「海運貨物取扱業者(海貨業者)」として再定義されます。さらに2000年の規制緩和に伴う法改正で海運貨物取扱業法は廃止され、同事業は「港湾運送事業法」へと統合されました。

年代・時期 当時の制度・法律 事業者の位置づけ 現代の該当事業者(例)
明治時代〜戦前 旧海運法(免許制) 乙種海運貨物仲立業(乙仲) 定期船貨物のブッキング仲介業者
1947年〜2000年 海運貨物取扱業法 海運貨物取扱業者(海貨業者) アセット型フォワーダー、港湾運送業者
2000年〜現在 港湾運送事業法等への統合 (法的な「海貨業」の区分は廃止) 通関業者、フォワーダー、デジタルフォワーダー

2000年の法改正により、法的な「海運貨物取扱事業」という独立した枠組み自体は消滅しました。しかし、港湾や貿易の現場では、長年にわたり培われた「定期船貨物の手配や通関を依頼する窓口」としての記憶から、現在も通関業者やフォワーダーを総称して「乙仲」と呼ぶ慣習が根強く残っています。

乙仲・フォワーダー・通関業者の決定的な違いと境界線

実務上のミスコミュニケーションを防ぐためには、通関業者、フォワーダー、そして俗称としての「乙仲(海運貨物取扱業者)」がそれぞれどのような根拠法に基づき、どの領域に責任を持っているのかを正確に把握する必要があります。

項目 乙仲(海貨業者※現代の通称) フォワーダー 通関業者
根拠法 港湾運送事業法 貨物利用運送事業法 通関業法
自社アセットの有無 保有する傾向が強い(港湾倉庫、荷役設備など) 保有しない傾向が強い(船や航空機は他社から調達) 保有しない傾向が強い(オフィスやシステムが主体)
通関申告の代理可否 通関業の許可を得ていれば可能(多くの企業が兼業) 通関業の許可を得ていれば可能(提携先に外注するケースも存在) 可能(専業または主たる業務として行う)
運送責任(輸送中の事故) 港湾運送の範囲内に限定して責任を負う 全輸送区間において運送人としての責任を負う 原則として運送責任は負わない(免責)

乙仲(海貨業者)と「通関業者」の業務領域・免責範囲の違い

この両者の違いを理解するうえで、最も重要となるのが業務領域と損害発生時の免責範囲の境界線です。

通関業者は、国家資格を持つ通関士を擁し、財務大臣から通関業の許可を受けて輸出入申告を税関に対して代理で行う専門家です。その業務領域は、税関に対する申告書の作成、税番(HSコード)の確定や、関税・消費税の申告手続きに特化しています。

一方、海運貨物取扱業者の本来の業務領域は、港湾における貨物の検数、受け渡し、沿岸荷役、および船会社へのブッキング手続きなど、港湾内での物理的な貨物ハンドリング全般にわたります。

貨物事故が発生した際の免責範囲には細心の注意を払わなければなりません。例えば、海上輸送中にコンテナ内に海水が浸入し、製品が水濡れで全損した場合、通関手続き自体に遅延や不備がなければ通関業者に損害賠償を請求することは不可能です。通関業者は輸送を引き受ける「運送人(キャリア)」ではないため、輸送中の事故に対しては原則免責となります。荷主は、運送契約の主体であるフォワーダーや船会社、あるいは港湾内での荷役を担当した海運貨物取扱業者に対して求償手続きを行う必要があります。

乙仲(海貨業者)と「フォワーダー」を区別するアセット(自社設備)有無の視点

乙仲(海貨業者)とフォワーダーを区別する最大の視点は、自社アセット(港湾設備、倉庫、車両など)を自ら保有しているかどうかです。

伝統的な海貨業者は、自社で港湾エリアに保税倉庫や荷役用のクレーン、フォークリフトなどのハードウェアを保有する「アセット型」のビジネスモデルを展開しています。特定港湾の物理的インフラに深く根ざし、沿岸荷役から一時保管までを一貫して自社のアセットで完結できる点が強みです。

これに対してフォワーダーは、自社で船や航空機、あるいは自前の港湾設備を基本的に保有しない「ノンアセット型」の事業者が主流です。フォワーダーは荷主に対して輸送スペースを自社名義(ハウスB/L)で引き受けつつ、実際の運行は実運送人である船会社や航空会社からスペースを買い取って委託します。そのため、陸・海・空を組み合わせたマルチモーダル(複合一貫)輸送の組み立てや、世界各地の現地代理店網を活用したドア・ツー・ドアの国際輸送設計に長けています。

委託先を選定する際は、自社のサプライチェーンが「港湾エリアでのきめ細かな荷役・保管(アセット型)」を求めているのか、それとも「グローバルな最適ルートの設計と管理のデジタル化(フォワーダー/デジタルフォワーダー)」を求めているのかを見極めることが重要です。

輸出入実務における「乙仲(海貨業者)」の具体的な仕事内容と業務フロー

日々の輸出入取引において、実務がどのように動いているのか。ここでは、現代のフォワーダーや通関業者がどのように連携し、実務を動かしているのかを時系列フローで整理します。

船積予約(ブッキング)からドレージ・船積みまでの輸出実務における勘所

輸出実務では、船会社へのスペース確保から、港湾地区への搬入、通関、船積みまでの一連のプロセスを統制します。例えば、月間50TEU(20フィートコンテナ換算)の工業製品を輸出するメーカーの取引をモデルに、実務上のポイントを整理します。

項目 担当主体 主な作成・取扱書類 実務における役割と注意点
ブッキング フォワーダー / 海貨業者 ブッキングシート、S/I 船会社へのスペース確保と船積指示の作成。フォワーダーがハウスB/Lを発行し、実運送手配を海貨業者に委託する協業が主流。
ドレージ手配 海貨業者(アセット型) 搬入指示書、EIR(機器受渡証) 空コンテナの引き取りと陸送手配。シャーシを自社保有するアセット型業者であれば、混雑期でも安定した配車が可能。
通関申告 通関業者(通関士) 輸出申告書、輸出許可書 NACCSを使用した税関への適正な申告。海貨業者が通関業を兼業している場合、保税搬入から申告までワンストップで処理される。
船積み 港湾運送事業者 CLP、B/L(船荷証券) 本船への積込とB/L回収。B/Lの迅速な回収が、荷主側のL/C(信用状)決済や送金手続きのスピードを左右する。

実務上の重要な分岐点は「保税地域への搬入時」にあります。搬入時に貨物の外観異常や重量相違の検査を行い、海貨業者が保税搬入確認を行います。この段階で貨物の状態を厳密にチェックすることが、後の輸送トラブル(水濡れや破損など)における責任境界線を明確にするために不可欠です。

保税地域への搬入から通関・国内配送までの輸入実務における効率化ポイント

輸入実務は、外国から到着した貨物を安全に国内に引き取り、国内指定地まで届けるプロセスです。月間100トンの原材料を輸入する商社の取引を想定し、実務におけるリスク回避のポイントを整理します。

項目 担当主体 主な作成・取扱書類 実務における役割と注意点
D/O交換 海貨業者 / フォワーダー アライバルノティス、D/O アライバル料金(海上運賃等)を支払い、荷渡指図書(D/O)を入手。ペーパーレス化により処理時間を短縮可能。
保税搬入・検数 海貨業者 デバンレポート、デバンタリフ 保税地域での貨物状態確認。ダメージ発見時は即座に「デバンレポート」に記録し、保険請求の証拠を確保する。
輸入通関 通関業者(通関士) 輸入申告書、輸入許可書 関税・消費税の算出と納税。適切な税番(HSコード)の適用が、過少申告ペナルティなどのリスクを防ぐ。
国内配送 海貨業者(アセット型) 配送依頼書、受領書 輸入許可後に配送手配。港湾の混雑状況を把握し、デマレージ(超過保管料)の発生を回避する。

輸入時における最大のボトルネックは「デマレージ(超過保管料)」の発生リスクです。フリータイム(無料保管期間)内に通関を切り、国内配送用ドレージを確保するためには、本船入港前の事前インボイスチェックや、通関士との密な連携が不可欠となります。

貿易・物流業界で活躍する「乙仲」のキャリアプランと求められる専門資格

貿易事務から通関士へ:キャリア形成に必要な資格とスキルセット

貿易・物流業界のキャリアにおいて、実務経験と並んで高く評価されるのが国家資格である「通関士」です。通関士は、財務省(税関)が管轄する唯一の貿易系国家資格であり、輸出入申告書類の審査や税関に対する手続きの代理など、通関業務における最終決定権を持ちます。通関業を営む企業は営業所ごとに行政上の配置義務があるため、資格保有者は転職市場において常に高い需要があります。実際に、多くの通関業者や海貨業者では、資格保有者に対して月額5,000円から30,000円程度の「通関士手当」を支給する制度を整えています。

キャリアの出発点となる貿易事務やカスタマーサービス部門においては、船会社に対してコンテナスペースを確保する「ブッキング」業務や、船荷証券(B/L)の作成管理といった実務経験を積むことが求められます。また、海外の現地法人や代理店と交渉する場面が日常的に発生するため、TOEIC 650点以上のビジネス英語力があると、海外駐在員候補やグローバルアカウント担当への道が大きく拓けます。

職種・キャリア段階 主な実務内容 求められるスキル・資格 キャリアの方向性
貿易事務・オペレーター ブッキング手配、書類作成、運送進捗管理 基本的な貿易実務知識、英語でのメール対応力 フォワーダーでのカスタマーサクセスや営業職
通関実務担当者(通関士) 輸出入申告書の作成、税関対応、法令審査 通関士資格、関税法などの専門知識 通関部門のマネージャー、荷主企業の貿易管理部門
国際物流営業 荷主への物流提案、運賃交渉、サプライチェーン構築 物流コスト計算、アセット型・ノンアセット型の理解 フォワーダーのブランチマネージャー、3PLコンサルタント

荷主企業が優秀な委託先(フォワーダー・通関業者)を評価・選定するための基準

荷主企業の貿易実務担当者が委託先を選定する際、単に見積価格の安さだけで選ぶと、通関遅延や不適切な関税分類による追徴課税のリスクを招く原因になります。客観的な選定基準に基づいた評価が欠かせません。

選定において最も重視すべきは、輸送の性質に応じたアセットの有無です。月間50TEU以上の大量の貨物を安定して出荷する荷主であれば、自社倉庫を持ちドレージ輸送を内製化しているアセット型の海貨業者が適しています。一方で、仕向地が多岐にわたり小口の混載貨物(LCL)が多い場合は、世界的な代理店ネットワークに強みを持つノンアセット型フォワーダーの方が、スペース確保や運賃面で柔軟な対応を期待できます。

また、税関からセキュリティ管理とコンプライアンス体制が優れていると認定された「AEO通関業者(特定通関業者)」であるかどうかも、信頼性を測る重要指標です。この認定を持つ通関業者に委託することで、保税地域への貨物搬入前に輸出入の申告・許可(予備申告制度の活用)が可能となり、リードタイムを半日から1日程度短縮できるメリットが得られます。

現代の貿易実務で「乙仲」の呼称を改めるべき理由と次世代の物流選択肢

かつての制度に基づく俗称を取引や指示の現場で使い続けることは、法的な責任境界や業務範囲の誤認を招くため推奨されません。業務上のエラーを防ぐためには、現代の適切な言葉に置き換えていく必要があります。

業務上のミスコミュニケーションを防ぐ「現在の正式名称」での呼び分けルール

すべての海運関連業者を「乙仲」という曖昧な言葉で一括りにしていると、自社が委託したい実務の範囲や責任の所在が曖昧になります。役割に応じた適切な呼び分けは、以下の通り定義されます。

現代の呼称 主な役割・実務範囲 関連法・必要資格 実務上の選択基準
通関業者 税関に対する輸出入申告、検査対応、関税等の納付手続き代行 通関業法(通関士の配置) 通関手続きに特化。港湾荷役や国内配送は別途手配が必要な場合あり。
フォワーダー 混載便(LCL)の仕立て、国際複合一貫輸送の手配、船社へのブッキング 貨物利用運送事業法 複数国にまたがる輸送ルート構築や、ドア・ツー・ドアの輸送を任せたい場合。
海貨業者 港湾における貨物の積卸し、沿岸荷役、保税倉庫での保管、ドレージ手配 港湾運送事業法(旧甲種・乙種の統合先) 主要港近くに自社倉庫やトラックなどのアセットを持つアセット型取引を重視する場合。

自社の貿易実務において、コンテナ1本単位(FCL)の定型的な輸出入であれば、港湾エリアに強い「海貨業者」に直接依頼することで中間コストを抑えられます。一方、海外の現地工場から日本の地方倉庫まで、複数の輸送機関を組み合わせる場合は、グローバルネットワークを持つ「フォワーダー」に一括してブッキングを依頼するのが最適です。

国際物流の環境変化に立ち向かうデジタルフォワーダー活用のメリット

国内の陸上輸送における労働規制強化に伴う輸送力不足、および環境規制の強化に伴う船主の運航スケジュール再編(2026年問題)は、国際物流の確実性を大きく揺るがしています。こうした環境変化において、従来の紙やFAX、電話を中心としたアナログなコミュニケーションに依存していると、配送遅延への対応や代替ルートの確保において後手に回ることになります。

この課題を解決する選択肢が、クラウド上で見積もり、ブッキング、書類管理、船位追跡を一元化する「デジタルフォワーダー」の活用です。

例えば、月間300TEUの輸入貨物を扱う精密機器メーカーが、従来型のアナログな管理からデジタルフォワーダーへ移行した具体的なステップは以下の通りです。

  • ステップ1:コミュニケーションコストの数値化
    見積もり取得までに最大3日かかっていたプロセスや、過去の通関書類をメール履歴から探し出す手作業の時間を算出し、情報連携のボトルネックを特定します。
  • ステップ2:プラットフォームを通じたリアルタイム管理の導入
    荷主企業とデジタルフォワーダーの間で同一のWebシステムを共有し、コンテナの現在位置や通関ステータスを関係者全員がリアルタイムで自動追跡できる環境を整えます。
  • ステップ3:API連携による自社システムとの統合
    自社の生産管理システムとデジタルフォワーダーのシステムをAPIでデータ連携させ、出荷指示から運賃決済までをシームレスにつなぎ、手入力によるミスや二重登録の手間を排除します。

デジタルフォワーダーの導入により、荒天や港湾ストライキによる運行スケジュール変更が発生した場合でも、自動アラートによって即座に異常を検知し、代替の航空便や別ルートの船便を素早く押さえるといった能動的なリスク管理が可能になります。従来の「乙仲」という曖昧な関係性から脱却し、テクノロジーを活用したパートナーシップを構築することは、激変するグローバルサプライチェーンを生き抜くための極めて実効性の高いアプローチとなります。

よくある質問(FAQ)

Q. 乙仲(おつなか)とは何ですか?現在の正式名称についても教えてください。

A. 乙仲とは、明治時代の海運制度に由来する物流業界の歴史的な俗称です。かつての「海運貨物取扱業者」を指しますが、2000年の法改正に伴い制度上は既に廃止されています。現代の貿易実務においては、税関手続きを代行する「通関業者」や、国際輸送の手配を行う「フォワーダー」がその役割を担っており、現在もその名残で現場にて広く使われ続けています。

Q. 乙仲とフォワーダー、通関業者の違いは何ですか?

A. 主な違いは業務領域と役割です。通関業者は税関への輸出入申告を代理で行う専門業者です。フォワーダーは自社で輸送手段を持たずに、運送手配や一貫輸送を行う事業者を指します。乙仲は明治時代の制度に由来する古い俗称であり、現代ではこれら通関業者やフォワーダー、または港湾運送を行う「海貨業者」を混同した総称として使われるケースが目立ちます。

Q. 法的に廃止された「乙仲」という言葉が、なぜ今も使われているのですか?

A. 明治時代から続く長年の商習慣が、業界内に深く定着しているためです。法改正等で制度上は完全に廃止されましたが、現場では通関や港湾運送に関わる業者を指す便利な略称として使われ続けました。しかし、役割の異なる業者を混同することでミスコミュニケーションを招く恐れがあるため、現代の実務では「通関業者」や「フォワーダー」と正しく呼び分けることが推奨されています。

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