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Home > 物流用語辞典 > 貿易・国際物流> インコタームズ

インコタームズとは?

この記事の要点
  • キーワードの概要:インコタームズとは、国際貿易において売主と買主の間で「費用負担」と「危険負担」の境界線を明確にするための国際的な共通規則です。世界的な標準ルールとして、取引に伴うトラブルや誤解を防止する役割を果たします。
  • 実務への関わり:貿易契約やフォワーダーとの交渉、通関手配などの現場で直接関わります。特にFOBやCIFなどの違いを正しく理解し、契約書に正確な表記ルールで記載しないと、コンテナの保管料や事故発生時の補償を巡って大きな法的トラブルになるリスクがあります。ERPや貿易システムでの正確なマスタ管理も重要です。
  • トレンド/将来予測:近年は物流DXの推進に伴い、貿易SaaSやERPシステムと連携してインコタームズの3文字コードをデジタル管理する動きが主流となっています。今後は、税関手続きやデジタル船荷証券(B/L)と連動した、よりミスのないシームレスな自動化が進むと予測されます。

国際貿易において、貨物の引き渡し場所や運賃の支払い境界を画定する「インコタームズ(Incoterms)」。国際商業会議所(ICC)が策定するこの共通規則は、荷物の輸送に伴う「費用負担(Cost)」と「危険負担(Risk)」の境界線を明確にする役割を担っています。ERP(基幹業務システム)への取引条件マスター登録やフォワーダーとの交渉時、この2つの負担区分を正確に設定しなければ、仕向け港でのデマレージ(コンテナ超過保管料)の支払い主体を巡って法的なトラブルに発展する原因となります。

目次
  • インコタームズ2020の基本概念と「費用負担」「危険負担」が切り替わる仕組み
  • 「危険負担」と「費用負担」の二面性とトラブル防止効果
  • インコタームズ2020改訂における実務上の主要な変更ポイント
  • 【一覧】全11規則の「費用負担」と「危険負担」の分岐点マトリクス
  • あらゆる輸送モードに対応する「全輸送手段向け」7規則の負担区分
  • 港湾実務に特化した「海上・内陸水路輸送向け」4規則の負担区分
  • 実務で頻出する「主要条件」の徹底比較と正しい選択基準
  • 【FOB vs CIF】海上輸送における代表的な2つの取引条件の決定的な違い
  • 【DAP vs DDP】仕向地での関税・消費税負担と実務上のリスク判断
  • 【FCA vs FOB】現代のコンテナ輸送でFOBを避けてFCAを選ぶべき理由
  • 貿易実務の効率化・システム管理におけるインコタームズの設定とDX連携
  • ERPや貿易SaaSでインコタームズ(3文字コード)をデータ管理する際の注意点
  • 通関・フォワーディング業務のデジタル連携と物流効率化
  • 契約トラブルを未然に防ぐインコタームズ実務適用チェックリスト
  • 取引契約書にインコタームズを記載する際の「正しい表記ルール」
  • 船積み・通関手配の前に実務担当者が確認すべき最終チェックリスト

インコタームズ2020の基本概念と「費用負担」「危険負担」が切り替わる仕組み

貿易取引の契約を締結する際、最も重要となるのが「費用」と「危険」が売主から買主へ移転するタイミングの把握です。これを誤ると、配送遅延や貨物事故の際、どちらが損失を被るかで泥沼の紛争に発展しかねません。

「危険負担」と「費用負担」の二面性とトラブル防止効果

実務担当者が最も混同しやすいのが、貨物の滅失・損傷に対する「危険負担(Risk)」の移転タイミングと、運賃や保険料などを誰が支払うかという「費用負担(Cost)」の移転タイミングが、必ずしも同じ場所で同時に切り替わるわけではないという点です。

特に顕著な例がC条件(CFR、CIF、CPT、CIP)です。例えば、コンテナ輸送で多用される「CIF条件(運賃・保険料込み条件)」の場合、危険負担は輸出国の港で貨物が本船に積み込まれた時点で売主から買主へ移転します。しかし、費用負担は輸入国の港(仕向港)に到着するまでの海上運賃および保険料を売主が負担します。海上輸送中に台風による浸水被害(貨物の全損)が発生した場合、そのリスク(危険負担)はすでに買主へ移転しているため、買主自身が保険会社に対して保険金請求手続きを行うことになります。一方で、運賃自体は売主が支払い済みという「ねじれ」が生じるため、FOBとCIFの違いを曖昧に理解していると、被災時のクレーム処理に数カ月以上の遅延が生じる実務的リスクを抱えることになります。

2020年改訂版における基本的な仕組みとして、各条件群における「危険負担」と「費用負担」の移転場所の違いを以下の表にまとめました。

条件グループ 代表的な規則 危険負担の移転場所 費用負担の移転場所
E規則(出荷地) EXW 輸出国の売主施設等 輸出国の売主施設等
F規則(主要輸送費未払) FCA, FOB 輸出国の指定引渡場所・本船上 輸出国の指定引渡場所・本船上
C規則(主要輸送費支払) CPT, CIF 輸出国の指定場所・本船上 輸入国の指定仕向地・仕向港
D規則(到着地) DAP, DDP 輸入国の指定仕向地 輸入国の指定仕向地

このように、E・F・D条件は「危険負担」と「費用負担」の移転場所が一致するのに対し、C条件のみが乖離する仕組みになっています。この二面性を理解していないと、海上保険の手配義務があるCIFにおいて、売主が不適切な保険を契約したまま事故が発生し、数千万円規模の損害賠償問題に発展する事例も実務上発生しています。そのため、自社のERPシステム等で取引条件を登録する際には、単にコードを入力するだけでなく、具体的なリスク移転ポイントを営業・法務部門が二重チェックする運用手順の確立が必要です。

インコタームズ2020改訂における実務上の主要な変更ポイント

現行の最新ルールである「インコタームズ 2020」において、JETRO(日本貿易振興機構)などの一次情報でも特に重要視されている変更点が3点あります。これらは実務フローに直接影響を及ぼすため、正確な把握が必要です。

1. DATからDPUへの名称変更と荷卸し義務の整理
旧2010年版の「DAT(Delivered at Terminal)」が廃止され、「DPU(Delivered at Place Unloaded:荷卸込持込渡し)」へと名称が変更されました。この変更は、仕向地が必ずしも特定の「ターミナル」に限定されないという実務上の実態に合わせたものです。これにより、売主が「仕向地で貨物を荷卸しして引き渡す」義務を負う唯一の条件となりました。DDPとDAPの違いを検討する際、DAP(指定仕向地持込渡し)は「荷卸し前の引き渡し」であるのに対し、DPUは「荷卸し後の引き渡し」となる点が実務上の明確な分岐点です。フォワーダーに見積もりを依頼する際、荷卸し作業中のフォークリフト事故等のリスクをどちらがカバーするかは、このDPUかDAPかの選択によって決定されます。

2. FCAにおける「船荷証券(B/L)の取り扱い」に関する規定追加
FCA(運送人渡し)条件はコンテナ輸送において推奨されるルールですが、信用状(L/C)決済を利用する取引において実務上の不整合が長年指摘されていました。FCAでは売主が指定運送人に貨物を引き渡した時点で義務を完了するため、通常は「受取式B/L(Received B/L)」しか入手できません。しかし、銀行側は船積み完了を証明する「船上表記(On-Board Notation)付きB/L」の提出を求めることが一般的でした。2020年改訂では、売主と買主が合意した場合、買主は自らが指定した運送人(船会社・フォワーダー)に対し、売主への「オンボード表記付きB/L」の発行を指示しなければならないという規定が明文化されました。これにより、FCA条件でも円滑なL/C決済が可能となり、コンテナ輸送におけるFOBからの移行がより促進される環境が整いました。

3. CIPにおける保険補償レベルの引き上げ
国際複合一貫輸送で用いられるCIP(輸送費・保険料込み)において、売主が手配すべき最低保険補償レベルが「協会貨物約款(ICC)の(A)条項(オール・リスク)」へと引き上げられました。これに対し、従来の海路・内航路用であるCIFは、依然として「ICC(C)条項(最低補償)」のままで据え置かれています。この変更は、CIPが精密機器や電子部品などの輸送に多く用いられる性質上、輸送中の微振動や結露などのリスクに対しても高いレベルの補償を確保するために行われたものです。保険料率が上昇するため、輸出者は見積価格(CIFとCIPの価格差)の再計算が必要となります。

【一覧】全11規則の「費用負担」と「危険負担」の分岐点マトリクス

取引におけるトラブルを回避するためには、全11規則の分岐点を正確に把握しておく必要があります。ERPマスタの設定やフォワーダーとの調整に役立つ詳細な分類を以下に示します。

あらゆる輸送モードに対応する「全輸送手段向け」7規則の負担区分

コンテナ輸送や航空輸送、鉄道、トラック輸送など、複数の輸送手段を組み合わせる複合一貫輸送において標準的に採用されるのが「全輸送手段向け」の7規則です。コンテナ輸送を行う場合は「FOB」ではなく「FCA」を、「CIF」ではなく「CIP」を選択することが推奨されます。これは、コンテナヤード(CY)やコンテナ・フレイト・ステーション(CFS)でフォワーダーに貨物を引き渡した時点で、安全に危険負担を移転させるためです。

以下は、出荷・輸送初期段階で負担が移る「EXW, FCA, CPT, CIP」の4規則の区分です。

規則名(3文字) 危険負担の移転場所 運送費の負担範囲 輸入通関と関税
EXW(工場渡) 売主の施設(工場や倉庫) 買主が全額負担 買主が手配・負担
FCA(運送人渡) 輸出地の指定場所で運送人に引き渡した時点 買主が本船・本機以降を負担 買主が手配・負担
CPT(輸送費込) 輸出地の指定場所で第一運送人に引き渡した時点 売主が輸入地の指定先まで負担 買主が手配・負担
CIP(輸送費保険料込) 輸出地の指定場所で第一運送人に引き渡した時点 売主が輸入地の指定先まで負担(保険料も売主) 買主が手配・負担

次に、輸入国内の指定目的地まで売主が責任を負う「Dグループ」の3規則(DAP, DPU, DDP)です。

規則名(3文字) 危険負担の移転場所 荷卸し費用の負担 輸入通関と関税
DAP(仕向地持込渡) 輸入地の指定目的地(荷卸し準備完了状態) 買主が負担 買主が手配・負担
DPU(荷下ろして渡) 輸入地の指定目的地(売主側で荷卸しを実施) 売主が負担 買主が手配・負担
DDP(関税込持込渡) 輸入地の指定目的地(荷卸し準備完了状態) 買主が負担(例外あり) 売主が手配・負担

実務上の注意点として、DDPとDAPの違いは「輸入通関手続きおよび関税・消費税の支払い義務がどちらにあるか」です。DDPでは売主が輸入国での納税義務を負うため、現地に拠点のない輸出者が手配する場合、通関士やフォワーダーとの事前調整が極めて複雑になります。これに対し、DPUはインコタームズ2020でDAT(ターミナル持込渡)から名称変更された規則であり、「売主側が荷卸しを行う」という点がDAPとの決定的な違いです。

港湾実務に特化した「海上・内陸水路輸送向け」4規則の負担区分

海上・内陸水路輸送向けの4規則(FAS, FOB, CFR, CIF)は、在来船(バラ積み船や自動車専用船など)での輸送を前提とした伝統的な取引条件です。港での「本船甲板(オン・ボード)」が危険負担の分岐点となるため、コンテナ輸送には適していません。

いずれの条件も「危険負担は輸出港で本船に貨物が載せられた時点で、すでに買主に移転している」という共通点があります。この原則を誤解していると、海上輸送中にコンテナが塩水被害に遭った際、輸入者側が「まだ貨物を受け取っていないから売主の責任だ」と主張する重大なトラブルに発展します。

規則名(3文字) 危険負担の移転場所 運賃・保険料の負担 輸入通関と関税
FAS(船側渡) 輸出港の本船の船側(埠頭やはしけ上) 買主が海上運賃・保険料を負担 買主が手配・負担
FOB(本船渡) 輸出港の本船甲板上(オン・ボード) 買主が海上運賃・保険料を負担 買主が手配・負担
CFR(運賃込) 輸出港の本船甲板上(オン・ボード) 売主が海上運賃を負担(保険は買主) 買主が手配・負担
CIF(運賃保険料込) 輸出港の本船甲板上(オン・ボード) 売主が海上運賃と保険料を負担 買主が手配・負担

例えば、月間100TEU(コンテナ換算単位)以上の海上貨物を扱う荷主企業において、コンテナ船による輸送であるにもかかわらず、長年の商習慣を理由に「FOB」や「CIF」を使い続けているケースが散見されます。しかし、コンテナヤード(CY)へ搬入した後に台風でコンテナが破損した場合、FOBやCIFでは「本船に載る前」であるため、危険負担は依然として売主にあります。このようなリスクを排除するためにも、速やかにFCAやCIPへの切り替えを取引先と交渉すべきです。

実務で頻出する「主要条件」の徹底比較と正しい選択基準

どの取引条件を選択すべきかは、単なる物流手配の主導権争いではなく、企業の資金繰りや想定外の事故時における損害賠償リスクに直結します。実際の契約交渉で高いシェアを占める主要条件を比較し、状況に応じた最適な選択基準を具体的に整理します。

【FOB vs CIF】海上輸送における代表的な2つの取引条件の決定的な違い

FOBとCIFは、いずれも「船積港の本船甲板上(オン・ボード)」で危険負担が売主から買主に移転する、海上および内陸水路輸送専用の規則です。しかし、運賃や保険料の負担範囲、および輸送手配の主導権(フォワーダーを決定する権利)において決定的な違いがあります。

実務における選択の決め手は、自社の「海上運賃のバイイングパワー」と「トラブル対応力」の2点にあります。月間100TEU(20フィートコンテナ換算)以上のコンテナ輸送を継続的に行う大口荷主の場合、船会社との直接交渉で安価なスペースを確保できるため、輸出時であればCIF、輸入時であればFOBを選択して輸送手配を自社コントロール下に置くのが、運賃コストおよびスケジュールの両面において経済的メリットを最大化する選択です。

逆に、相手国での輸入通関や陸送のトラブル発生時にローカルな交渉が難しい場合は、あえてFOBを選択してバイヤー指定の船会社に委ねることで、船積み以降の手配リスクから解放されるメリットがあります。FOBとCIFの違いを曖昧にしたまま契約すると、想定外のサーチャージ(燃料調整割増料など)が発生した際に、どちらの負担とするかで深刻な契約トラブルに発展します。

【DAP vs DDP】仕向地での関税・消費税負担と実務上のリスク判断

DAPとDDPは、売主が輸入国(仕向地)の指定場所まで貨物を運ぶ責任を負う、あらゆる輸送手段に対応した規則です。DDPとDAPの違いの焦点は、輸入時の「関税および諸税(消費税、付加価値税など)」の納税義務、およびそれに伴う「輸入通関手続き」をどちらが負担するかという点にあります。

実務上、安易にDDPを選択することは極めて高いリスクを伴います。例えば、EU(欧州連合)域内へDDPで輸出する場合、現地の付加価値税(VAT)の納税事業者登録やEORI番号の取得を輸出者側で行う必要があり、現地の税法に基づいた適正な申告義務が生じます。これらを怠ると、通関が差し止められてデマレッジが日毎に加算される事態に陥ります。

JETROが発信する実務相談事例でも、現地での課税標準の不一致や非関税障壁の対応リスクを避けるため、極力DAPを使用することが推奨されています。輸入国での通関事情に精通した現地法人や代理店を持たない荷主企業は、リスク回避のために原則としてDAPを選択し、現地通関と関税支払いは現地の事情を知り尽くした買主に一任するのが賢明なリスク判断です。

【FCA vs FOB】現代のコンテナ輸送でFOBを避けてFCAを選ぶべき理由

日本の貿易実務では、現在も慣習的にコンテナ輸送に対してFOBやCIFが多用されています。しかし、ICCが定めるガイドラインでは、コンテナ貨物においてはFOBではなくFCA、CIFではなくCIPを選択することが強く推奨されています。ここには、契約上のルールと港湾実務における「危険負担のズレ」という重大な落とし穴が存在します。

FOBのルールでは、危険負担の分岐点は「船積港の本船甲板上」です。しかし、現代のコンテナ輸送では、荷主は貨物を直接本船の甲板に置くわけではありません。通常は港湾エリアにあるコンテナヤード(CY)やコンテナフレイトステーション(CFS)に貨物を持ち込み、そこでフォワーダーに引き渡した時点で荷主の手を離れます。

この「CY搬入完了から本船への積込み完了までの期間(通常1〜3日間)」に、台風による高潮でのコンテナ水没、ヤード内火災、または地震によるコンテナ転倒といった事故が発生した場合、FOB契約では危険負担がまだ買主に移転していないため、すべての損害を輸出者が被ることになります。実態として貨物は既に船会社の管理下にあるにもかかわらず、輸出者が責任を負わされるという不条理な乖離が生じるのです。

フォワーダーの現場でも、この乖離をめぐる求償トラブルは絶えません。荷主企業のERP上で売上や在庫の計上基準がFOBのままになっていると、監査上の問題や海上保険の適用可否判定において大きな支障をきたします。危険負担の移転タイミングを実際の物流フローと完全に一致させ、不要な偶発債務を排除するためには、FOBからFCAへの移行手続きを進めてください。

貿易実務の効率化・システム管理におけるインコタームズの設定とDX連携

貿易実務のデジタル化が進む中、ERP(基幹業務システム)や貿易管理SaaSと、通関業者やフォワーダーのシステムをAPIでシームレスに連携する動きが活発化しています。しかし、このシステム構築においては、インコタームズの「3文字コード」と「指定場所(Named Place)」の入力ルールに厳格なマスター管理が求められます。

ERPや貿易SaaSでインコタームズ(3文字コード)をデータ管理する際の注意点

例えば、月間1,000件以上の輸入仕入伝票を処理する荷主企業において、ERPの取引条件マスタに「FCA」や「DAP」を登録する際、指定場所の入力フィールドが「フリーテキスト(自由記述)」になっているケースが散見されます。この場合、ある担当者は「FCA Tokyo」、別の担当者は「FCA TOKYO PORT」と入力してしまい、システム側で同一の引き渡し場所として認識されず、フォワーダーへの見積算出バッチ処理や通関申告ソフトへのデータ連携でエラーが発生します。

ICCが定めるルールに準拠したシステム連携を行うためには、3文字コードと指定場所を完全に分離し、指定場所の入力にはUN/LOCODE(国際連合地名コード)や特定の国際港湾コード、郵便番号といった一意のコードをマスター値として紐づける設計を徹底します。

特にERP上でマスタを設定する場合、FOB価格に海上運賃と保険料をシステム項目として足し合わせてCIF価格(課税価格のベース)を自動算出するプログラムを組みます。また、DDPとDAPの違いに関しても、DDPの場合は輸入関税や国内消費税の支払主体のシステムフラグを「売主(自社)」に、DAPの場合は「買主(自社)」に設定する自動分岐ロジックが必要です。この設定が不十分だと、通関時に発生した税金の支払処理や仕訳処理が手作業となり、DXによる自動化の恩恵を享受できません。

通関・フォワーディング業務のデジタル連携と物流効率化

港湾地区や空港周辺でのコンテナ待機時間の削減は、荷主・運送業者双方にとっての急務です。この解決策として、フォワーダーが提供する貨物追跡プラットフォームと、荷主のERPをAPIで直結させ、インコタームズに紐づくタスク管理を自動化する動きが広がっています。

例えば、コンテナ輸送において発生するデマレージ(超過保管料)やディテンション料は、実務上の手続き遅れが主な原因です。JETROが発信する実務ガイダンスでも指摘されている通り、売主と買主の間で「費用負担」と「危険負担」の分岐点がシステム上で可視化されていないと、到着後の引き取りやトラックの手配を誰がいつ行うべきかの意思決定が遅れます。

最新の貿易SaaSでは、例えば「DPU(荷卸込持込渡)」で契約した場合、輸入港に到着した時点で、荷卸しやトラックへの積載手配のタスクが、危険負担・費用負担の持ち分に応じて荷主またはフォワーダーのダッシュボードに自動でタスク起票されます。このように業務プロセスをシステム上で可視化することで、港頭地区での配送トラックの配車が最適化され、ドライバーの待機時間を大幅に短縮できます。インコタームズを「データ連携の標準トリガー」としてシステムに組み込むことが、デジタル貿易実務における最も有効なアプローチとなります。

契約トラブルを未然に防ぐインコタームズ実務適用チェックリスト

実務においてルールを頭では理解していても、契約書(Sales Contract)やインボイスへの記載方法が不正確であれば、法的な効力が曖昧になります。万が一の貨物事故の際に関税や運賃の二重請求トラブルを防止するための、具体的な表記手順と船積み前の最終チェックリストを提示します。

取引契約書にインコタームズを記載する際の「正しい表記ルール」

インコタームズを契約書やERPのマスターデータ、通関用のインボイスに反映させる際、単に「FOB」「CIF」と3文字のコードだけを記載するのは極めて危険です。引き渡しの具体的な地点や、どの年代の改訂版ルールに準拠しているかが曖昧になるためです。トラブルを未然に防ぐためには、「[3文字のコード] [指定地点の特定住所・港・空港名] Incoterms® 2020」の形式で記載することを徹底してください。

例えば、コンテナ輸送で「FCA」を適用する場合、引き渡し場所が売主の倉庫なのか、フォワーダーの指定コンテナ・ヤード(CY)なのかによって、危険負担の移転ポイントが完全に異なります。以下に、主要な規則における正しい表記の実務例を整理しました。

貿易条件 正しい表記例 実務上の留意点
FCA FCA Tokyo CFS, Japan Incoterms 2020 指定CFSで運送人に引き渡した時点で危険負担が移転。本船運賃・保険料は買主負担。
CIF CIF Rotterdam Port, Netherlands Incoterms 2020 積出港の本船上に貨物が置かれた時点で危険負担が移転。運賃・保険料は仕向港まで売主負担。
DAP DAP 123 Logistics St, Hamburg, Germany Incoterms 2020 ハンブルクの指定受取地(荷卸し前)で危険負担が移転。輸入通関・関税は買主負担。
DPU DPU Terminal 3, Singapore Port Incoterms 2020 シンガポール港の指定ターミナルで荷卸しした時点で危険負担が移転。荷卸し費用は売主負担。

上記の表記ルールを標準化することで、万が一、輸送途中に台風や荷役ミスで貨物が破損した場合でも、どちらの保険でカバーすべきかを迷う余地がなくなります。JETROに寄せられる貿易相談の多くも、こうした具体的な地点の記載漏れに起因しています。契約合意の段階で、売主・買主双方が具体的な地点の合意形成を行う必要があります。

船積み・通関手配の前に実務担当者が確認すべき最終チェックリスト

貨物がフォワーダーの倉庫に搬入される前、あるいは通関手続きが開始される前に、貿易実務担当者が必ず確認すべきチェックリストを5つのステップで用意しました。社内のチェックシートやERPの出荷確認フローと連携させて、ダブルチェック体制を構築してください。

  • 【Step 1】DDPとDAPの違いの最終確認(輸入国内の税金負担)

    DDP(関税込持込渡)契約の場合、輸入国の消費税(VAT)や関税は売主が負担します。一方、DAP(仕向地持込渡)契約の場合は買主が税金を支払います。フォワーダーに対して、デリバリーオーダー(D/O)の手配前に「関税・消費税の請求先は売主・買主のどちらであるか」を、インボイスに記載された表記(DDPまたはDAP)と整合させて指示を出しているか確認してください。
  • 【Step 2】コンテナ輸送におけるFCA・CIPの適用確認(FOB/CIFからの切り替え)

    在来船ではなくコンテナ輸送(FCL/LCL)を行う場合、本船の船首を越える前(コンテナ・ヤードへの搬入時点)に貨物がフォワーダーに引き渡されます。船積み完了前に事故が起きた場合、FOBやCIFでは「本船に積み込まれる前」のため売主の危険負担となります。コンテナ輸送の実務に合わせ、危険負担をコンテナ・ヤード搬入時に移転できるFCAやCIPへと、契約・船積み書類の記載を変更しているか再確認してください。
  • 【Step 3】任意保険の補償範囲と被保険者の確認(CIF/CIPの場合)

    CIFやCIPなどの売主が保険を手配する条件、またはFOB/FCAなどの買主が任意で保険を手配する条件において、対象となる貨物の保険付保が「危険負担の移転ポイント」と一致しているかを確認します。特にCIP条件の場合、インコタームズ2020の改訂により、売主に「協会貨物約款(A)/All Risks」での高レベルな保険手配が義務付けられました。保険証券(Insurance Policy)のカバー範囲が「All Risks(A条項)」になっているかを保険担当部署と必ずチェックしてください。
  • 【Step 4】貨物事故発生時の初期連絡フローの共有

    万が一、本船や航空機への荷積み・荷卸し段階、あるいは輸送中にダメージ(貨物事故)が発覚した場合、速やかに責任追及を行うためのフローが共有されているかを確認します。保険金請求の権利(被保険者)は、危険負担の移転のタイミングで移動します。事故発見時、直ちに現地フォワーダーから「デマレージ・ディテンションの発生有無」や「サーベイ・レポート(鑑定書)」の入手ができるよう、関係者に「事故時の連絡先と手順」が通達されているか確認してください。
  • 【Step 5】ERP登録データとL/C(信用状)条件の一致確認

    信用状(L/C)決済を使用している場合、L/C上に指定されているインコタームズのコード、場所、およびバージョン(例:Incoterms 2020)が、ERP上の受注・発注データ、およびフォワーダーへ提出するB/L(船荷証券)作成指示書と1文字も違わずに一致しているかを確認してください。ここに不一致(ディスクレ)があると、銀行での荷為替手形の買い取りが拒否され、代金回収が大幅に遅延する原因になります。

よくある質問(FAQ)

Q. インコタームズとは何ですか?

A. インコタームズ(Incoterms)とは、国際商業会議所(ICC)が策定した、国際貿易における費用負担と危険負担の境界を定める世界共通の規則です。貨物の輸送に伴う「運賃の支払い主体」や「事故時の責任(危険負担)」の分岐点を明確にすることで、仕向け港でのデマレージ(超過保管料)発生時などの法的トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。

Q. FOBとCIFの最大の違いは何ですか?

A. 決定的な違いは、仕向け港までの「運賃」と「保険料」をどちらが支払うかという点です。FOB(本船渡し)は、輸出港で船に貨物を積み込んだ時点で費用と危険の負担がすべて輸入者に移ります。一方、CIF(運賃保険料込み)は、危険負担は輸出港で輸入者に移るものの、仕向け港までの運賃と保険料は輸出者が負担します。どちらも海上輸送専用の規則です。

Q. コンテナ輸送でFOBではなくFCAを使用すべきなのはなぜですか?

A. 貨物の引き渡し実態と危険負担の移転タイミングを一致させるためです。FOBは「船の甲板」に貨物を置いた時点で危険負担が移転しますが、コンテナ輸送では船積み前にコンテナターミナルで貨物を引き渡すのが実態です。FOBのままだと、ターミナル搬入から船積みまでの間で事故が起きた際に責任の所在が曖昧になるため、ターミナル引き渡し時に負担が移るFCAが推奨されます。

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