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Home > 物流用語辞典 > 法規制・標準化> 第二種貨物利用運送事業

第二種貨物利用運送事業とは?

この記事の要点
  • キーワードの概要:第二種貨物利用運送事業とは、自社で輸送手段を所有せず、鉄道・海運・航空などの幹線輸送と集配トラックを組み合わせて、荷主の発地から着地までの一貫した運送責任(ドア・ツー・ドア)を引き受ける事業の許可形態です。
  • 実務への関わり:第一種(登録制)と異なり許可制であるため審査基準は厳しいものの、全区間の運送窓口を一元化して受託できるため、荷主への価値提案力や収益向上につながります。
  • トレンド/将来予測:トラックドライバー不足への対応策として、長距離輸送を鉄道や海運へ転換するモーダルシフトの需要が高まっており、一貫輸送を手配できる本事業の重要性は今後さらに増していきます。

貨物利用運送事業法における第一種と第二種の区分は、手配する輸送範囲と受託責任の範囲によって明確に分かれています。自社の物流事業や新規参入において、登録制である第一種と許可制である第二種のどちらに該当するかを正しく判定し、適切な許認可手続きを進めることはコンプライアンス管理の基本です。本稿では、第一種・第二種の違い、第二種の許可要件、申請フロー、実務上のリスク対策までを体系的に解説します。

目次
  • 【判別フロー】第一種と第二種貨物利用運送事業の違い|「登録 vs 許可」と運送形態の決定差
  • 第一種(登録)と第二種(許可)の根本的差異と決定フロー
  • 幹線輸送(鉄道・航空・船舶)と集配トラックを組み合わせる「一貫輸送」の定義
  • 第一種と第二種で異なる行政手続きと欠格事由・審査ハードル
  • 第二種貨物利用運送事業の許可要件|資産・施設・人的要件のクリア基準
  • 財務要件:純資産300万円以上の基準と決算書での確認ポイント
  • 施設要件:営業所・保管施設・集配用トラック(自社・協力会社)の使用権限
  • 人的要件:運行管理者・整備管理者の配置基準と役員の欠格事由
  • 申請から事業開始までの手続きフローと審査基準(標準処理期間:3〜4ヶ月)
  • 必要書類の準備と各地方運輸局への提出プロセス
  • 審査で厳しくチェックされる「運賃約款」と「集配委託契約」の注意点
  • 標準処理期間(3〜4ヶ月)を見越した開業スケジュール設計
  • 第二種貨物利用運送の実務リスク対策とドライバー不足へのモーダルシフト戦略
  • 幹線(鉄道・海運)と末端集配における責任分界点と損害賠償リスクの回避策
  • ドライバー不足を打破するモーダルシフト(通運・内航海運)のビジネスモデル構築
  • 第二種許可取得に向けたセルフチェックリストとネクストアクション
  • 自社の輸送スキームが「第二種」に該当するか判定する3つのセルフチェック
  • 様式ダウンロードから専門家相談・申請完了までの実行アクションプラン

【判別フロー】第一種と第二種貨物利用運送事業の違い|「登録 vs 許可」と運送形態の決定差

自社が検討している事業形態が第一種と第二種のどちらに該当するかを判断する基準は、「発地から着地までの一貫した集配体制(ドア・ツー・ドア)まで自社責任で受託するか否か」に集約されます。自社で車両や船舶を直接保有しているかどうかは関係ありません。荷主に対して「発地(出荷元)〜幹線輸送〜着地(納品先)」に至る全区間の運送責任を一括して引き受ける場合は第二種に該当します。一方で、港から港、駅から駅といった特定の拠点間輸送の手配や、トラック単体による利用運送にとどまる場合は第一種となります。

第一種(登録)と第二種(許可)の根本的差異と決定フロー

第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の区分は以下の基準で比較整理されます。

比較項目 第一種貨物利用運送事業 第二種貨物利用運送事業
法的区分 登録制(貨物利用運送事業法第3条) 許可制(貨物利用運送事業法第20条)
運送形態の範囲 幹線輸送のみ、またはトラック単体など「点」や「区間」の輸送手配 発地から着地までを自社責任でカバーする「ドア・ツー・ドア」輸送
集配事業計画 作成不要 作成必須(集配拠点・委託先との協定等が審査対象)
利用する輸送モード トラック、鉄道、航空、船舶(それぞれの単独手配) 鉄道・航空・船舶の幹線輸送 + 端緒・末端の集配トラック手配

例えば、月間500トンの貨物を扱う物流企業が、荷主の工場から指定港までの陸送手配のみ、あるいは港と港を結ぶ海上輸送の手配のみを受託する場合は、第一種貨物利用運送事業の登録で足ります。しかし、荷主の指定工場で荷物を積み込み、港湾を経由して最終納品先の倉庫へ届けるまでの全行程を一括して請け負う場合は、第二種貨物利用運送事業の許可を取得しなければなりません。

幹線輸送(鉄道・航空・船舶)と集配トラックを組み合わせる「一貫輸送」の定義

第二種貨物利用運送事業を正しく判定するうえで鍵となる概念が「一貫輸送(ドア・ツー・ドア)」です。主要な構成要素の定義は以下の通りです。

  • 利用運送:自社で運送手段(車両・船舶・航空機など)を自ら所有・運行せず、他の実運送事業者の運送網を利用し、荷主に対して全運送責任を負って受託する行為。
  • 幹線輸送:長距離大量輸送を担う主要区間を指し、鉄道利用運送(JR貨物等)、海上利用運送(内航・外航海運)、航空利用運送(国内・国際航空)が該当します。
  • 集配トラック:幹線輸送の接続拠点(貨物駅、港湾ターミナル、空港)と、荷主の発地・着地との間を結ぶ貨物自動車(一般貨物自動車運送事業者等のトラック)。

法律上の「一貫輸送」とは、これら「幹線輸送」と「前後の集配トラック」を組み合わせて、荷主の出荷地点から最終目的地まで途切れなく運送を手配・管理する形態です。仮に長距離区間に船舶を利用しても、着地側でのトラック手配を荷主側が個別に行う契約であれば「一貫輸送」には該当せず、第一種の区分となります。

第一種と第二種で異なる行政手続きと欠格事由・審査ハードル

行政手続きおよび要件における第一種と第二種の違いは以下の通りです。

手続・審査項目 第一種(登録) 第二種(許可)
手続き区分 登録(形式的要件を満たせば原則受理) 許可(行政側の裁量が加わる厳格な実質審査)
行政の標準処理期間 概ね2ヶ月〜3ヶ月 概ね3ヶ月〜5ヶ月(管轄や審査状況により変動)
申請先・行政管轄 各地方運輸局長 国土交通大臣(地方運輸局経由)
財産的基礎要件 純資産300万円以上 純資産300万円以上

第二種では、自社または委託先を含めた「集配事業計画」の策定が義務付けられており、協力会社へ委託する場合は集配事業者との運送受委託契約書や集配体制の適切性が厳しく審査されます。行政の標準処理期間も3〜5ヶ月を要するため、事業開始予定時期から逆算したスケジュール調整が行われます。

第二種貨物利用運送事業の許可要件|資産・施設・人的要件のクリア基準

第二種貨物利用運送事業の許可を取得するには、財務・施設・組織体制に渡る審査基準を満たす必要があります。事業者が荷主に対し、幹線輸送から末端の集配までを一荷受・一配達で引き受ける全運送責任を直接負うためです。具体的な数値基準と審査のポイントを解説します。

財務要件:純資産300万円以上の基準と決算書での確認ポイント

業界内では「第二種の許可には純資産3,000万円が必要である」といった噂が参照されることがありますが、貨物利用運送事業法施行規則第7条に規定されている法令上の財産的基礎要件は、第一種・第二種ともに純資産(基準資産額)300万円以上です。

申請審査では、直近の確定決算における「貸借対照表(B/S)」が確認されます。現預金の口座残高が一時的に300万円以上あったとしても、貸借対照表上の純資産額が不足している場合は要件未達成と判断されます。

  • 基礎資産額の算出方法: 貸借対照表の「純資産の部」の合計額が基準となります。ただし、資産の部に計上されている繰延資産(創業費・開業費等)や営業権(のれん)は、法令の規定により計算から控除されます。繰延資産を差し引いた実質的な純資産が300万円未満となる場合は要件を満たせません。
  • 直近決算が赤字・債務超過の場合の補正手段: 直近決算で純資産が300万円を下回っている場合は、申請前に増資を行って純資産額を補正します。申請時には、増資後の「履歴事項全部証明書(商業登記簿)」および「残高証明書」を添付して公的に証明します。
  • 新設法人の場合の確認: 新規設立法人の場合は、設立時の「開始貸借対照表」および「資本金が300万円以上存在することを証明する銀行発行の金残高証明書」が審査対象になります。

施設要件:営業所・保管施設・集配用トラック(自社・協力会社)の使用権限

第二種貨物利用運送事業における施設・設備の審査基準は下表の通りです。

施設・設備区分 主な審査基準と関係法令 実務上提出を求められる確認書類
営業所・事業所 都市計画法・建築基準法に適合すること(市街化調整区域や第1種・第2種低層住居専用地域での開設は不可)。適切な規模と使用権限を有すること。 不動産登記簿謄本(自社所有)、または賃貸借契約書(使用目的が「事務所」であること)
保管施設(倉庫等) 貨物の一時蔵置を行う場合、貨物の特性に応じた規模・構造を備え、建築基準法・消防法・都市計画法に適合していること。 保管施設の使用権限証明書類(所有権・賃貸借契約書)、施設平面図、配置図
幹線輸送機関との契約 利用する実運送事業者(JR貨物・海運会社・航空会社等)との間で、定時・定量の輸送力を確保できる契約が締結されていること。 貨物利用運送に関する「業務取扱契約書」または「利用運送委託契約書」の写し
集配用トラック(自社・委託) 自社で集配を行う場合は一般貨物自動車運送事業の許可車両であること。他社へ委託する場合は適切な集配事業者の体制が確保されていること。 自社:事業用自動車等連絡書・車検証
委託:集配委託契約書・実運送事業者の一般貨物自動車運送事業許可証の写し

集配を協力会社に委託する場合、単なる再委託契約ではなく、自社が一貫した輸送責任者として集配指示を出し、トラブル発生時の緊急連絡体制を構築していることを「集配事業計画書」において論理的に説明することが求められます。

人的要件:運行管理者・整備管理者の配置基準と役員の欠格事由

経営主体の健全性と、現場の運行管理能力の双法が審査されます。役員全員(取締役・監査役を含む)が貨物利用運送事業法第23条に定める欠格事由(1年以上の懲役・禁錮刑から2年未経過、過去2年以内の許認可取消しや不正行為など)に1つでも該当する場合、許可は下りません。

現場の人的体制に関する基準は、集配形態により以下のように分かれます。

1. 自社車両(一般貨物自動車運送事業の緑ナンバー)で集配を行う場合
貨物自動車運送事業法が直接適用されるため、営業所ごとに運行管理者および整備管理者(事業用自動車5台以上で選任義務)を配置し、運輸支局長へ届け出ます。

2. 集配業務を協力会社へ全額委託する場合
自社内での運行管理者・整備管理者の選任届出義務は免除されます。ただし、協力会社に対して正確な集配指示が出せる運行管理担当者の選任や、事故・遅延発生時の緊急対応マニュアルおよび体制図の整備が審査されます。

申請から事業開始までの手続きフローと審査基準(標準処理期間:3〜4ヶ月)

第二種貨物利用運送事業の許可取得に向けた手続きは、事業体制や関係事業者との契約内容が国交省の審査基準を満たしているかを検証するプロセスです。具体的なステップと注意点を解説します。

必要書類の準備と各地方運輸局への提出プロセス

申請書類の提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局です。提出が必要な主な書類および事前確認資料は以下の通りです。

提出書類の項目 記載・証明内容 事前整理すべき確認資料
事業計画書 利用する幹線輸送機関(鉄道・海上・航空等)の概要と運用計画 JR貨物や海運会社等との業務取扱契約書・合意書案
集配事業計画書 集配エリア、集配営業所、使用車両、自社・委託の別 集配拠点の不動産賃貸借契約書、都市計画法への適合確認資料
財務関係書類 直近の貸借対照表・損益計算書、役員名簿、誓約書 純資産300万円以上を満たす確定決算書(不足時は増資関係書類)

審査で厳しくチェックされる「運賃約款」と「集配委託契約」の注意点

地方運輸局の審査では、「利用運送約款」と「集配委託契約」の内容が特に厳しく確認されます。

「利用運送約款」は、国土交通省が告示している「標準貨物利用運送約款」をそのまま適用して届出を行うのが標準的です。独自約款を定める場合は個別の審査が必要となり、認可までに数ヶ月単位の追加期間が発生します。

集配業務を外部のトラック事業者に委託する「集配委託契約」においては、以下の3点が審査対象となります。

  • 実運送事業者の適格性:委託先が一般貨物自動車運送事業の許可を受け、有効な緑ナンバー(事業用自動車)を所有していることの確認。
  • 責任境界の明確化:鉄道駅や港湾ターミナルでの引き渡し時において、破損が発生した場合の責任分担と求償手順が明記されていること。
  • 運賃・料金の定め:幹線輸送費と集配運賃が明確に区分され、不当に低い運賃設定になっていないこと。

全国複数エリアでトラック業者へ集配を委託する場合は、該当するすべての集配業者との間で、上記基準を満たした契約(または内諾)を申請前に締結しておく必要があります。

標準処理期間(3〜4ヶ月)を見越した開業スケジュール設計

許可手続きの各フェーズにおける実務と注意点は下表の通りです。

フェーズ 想定期間 実施内容とリスク管理ポイント
社内準備・書類作成 1〜2ヶ月 契約締結交渉、都市計画法確認、財務要件チェック。申請書の補正期間を短縮するための事前精査。
本申請〜審査期間 3〜4ヶ月(標準処理期間) 地方運輸局による書面審査。補正指示への対応。許可前の営業・無許可運送契約の締結禁止。
許可受領〜開業 約1ヶ月 登録免許税(12万円)の納付、運賃料金設定届出の提出、約款掲示、事業開始。

申請書類に不備があって補正指示が出された場合、補正にかかった期間は標準処理期間のカウントから除外されます。また、許可が下りる前に荷主と商用契約を締結する場合は、契約書に「本許可の取得を効力発生条件とする」停止条件付き条項を盛り込む対応が行われます。

第二種貨物利用運送の実務リスク対策とドライバー不足へのモーダルシフト戦略

第二種貨物利用運送事業は、幹線輸送とトラック集配を一体化させ、荷主に対してドア・ツー・ドアの一貫輸送を提供する形態です。長距離トラックドライバーの労働時間規制強化に伴い、従来の道路単独輸送から、鉄道や海運を活用したモーダルシフトへの移行が進んでいます。

幹線(鉄道・海運)と末端集配における責任分界点と損害賠償リスクの回避策

複数モードを組み合わせる第二種貨物利用運送では、貨物の損壊や遅延が生じた際に責任範囲を確定させるリスク管理が求められます。輸送区間ごとの主なリスクと回避策は以下の通りです。

輸送区間 関係する事業者 発生し得る主なリスク 責任分界点と実務上の回避策
発地集配(トラック) 集配トラック事業者 積み込み時の荷崩れ・荷傷み コンテナ受領時の外観点検と写真撮影。引き渡し時の状態確認書の保管。
幹線輸送(鉄道・海運) JR貨物・通運・内航船社 輸送中の動揺による破損・悪天候による遅延 利用運送約款に基づく免責範囲の把握。運送保険(貨物保険)の事前附保。
着地集配・配達(トラック) 配達トラック事業者 荷揚げ・荷ほどき時の損害発覚 コンテナシール(封印)の破損確認と開封時の立ち会い検品。

例えば、月間500tの小口積合貨物を長距離トラックから鉄道利用運送へ転換する場合、コンテナ積付時の振動による荷崩れリスクが高まります。集配事業者との間でラッシング(固定)基準を明確化し、発地封印時および着荷開封時の「コンテナシール番号と外装写真」をリアルタイムで記録・共有する運用手順の確立が有効です。

ドライバー不足を打破するモーダルシフト(通運・内航海運)のビジネスモデル構築

長距離区間の幹線輸送を鉄道利用運送や海上利用運送(内航海運・フェリー・RORO船)へ転換することは、ドライバー不足への有効な対策となります。

東京〜福岡間(約1,000km)の輸送を、内航海運のRORO船と地元の集配トラックを組み合わせた第二種一貫輸送モデルへ再構築する場合、以下のステップで運用されます。

  • 発地側集荷の短距離化:関東エリアの荷主から集荷した貨物は、地元の協力トラック事業者が東京港まで数時間の短距離で横持ち輸送します。
  • 幹線輸送の大量・省力化:東京港から博多港まではRORO船やフェリーで海上輸送を実施。ドライバーは乗船せず無人シャーシーまたはコンテナのみを輸送します。
  • 着地側配達の効率化:博多港到着後、九州エリアの地元トラック事業者が港でシャーシーを引き取り、目的地まで最終配達を行います。

このモデルにより、ドライバー1名あたりの拘束時間を日帰り圏内の数時間へ縮小可能です。また、JR貨物の定期ダイヤを活用した鉄道利用運送へのシフトは、トラック輸送と比較してCO2排出量を約8割削減できるため、環境配慮型物流としても機能します。

第二種許可取得に向けたセルフチェックリストとネクストアクション

事業の拡大や輸送スキームの再構築にあたり、自社の業務形態が第一種(登録)か第二種(許可)かを正確に判別するための実務手順を整理します。

自社の輸送スキームが「第二種」に該当するか判定する3つのセルフチェック

自社が計画している輸送形態の判定基準は以下の通りです。

  • チェック1:ドア・ツー・ドアの一貫輸送責任を単一契約で受託しているか
    発地から着地まで、荷主に対して単一の運送契約で全区間の運送責任を引き受けている場合は第二種に該当します。
  • チェック2:幹線輸送(鉄道・海上・航空)とトラック集配を一体で手配しているか
    鉄道・海上・航空等の幹線輸送と、その前後の集配トラック輸送を一体化して手配するスキームであるか確認します。
  • チェック3:事業の法的要件(登録 vs 許可)を正しく把握しているか
    第一種が登録制であるのに対し、第二種は集配事業計画を含めた国土交通大臣の許可制となります。

該当性の比較表は以下の通りです。

判定項目 実務上の具体的な輸送形態 第一種貨物利用運送事業 第二種貨物利用運送事業
輸送責任の範囲 特定区間のみの手配、または荷主と実運送会社の媒介 該当(単一区間の責任) 非該当
一貫輸送(ドア・ツー・ドア) 発地(出荷元)から着地(納品先)までの全行程を一括受託 非該当 該当(複合一貫輸送)
利用する幹線輸送モード トラック単体、または鉄道・船・航空のいずれか単一モード 該当 非該当
集配トラックの組み込み 幹線輸送(鉄道・海上・航空)の前後にトラック集配を結合 非該当 該当

第一種・第二種ともに、法令上の基準資産額は純資産300万円以上です。直近決算期の貸借対照表において純資産が300万円を下回っている場合は、申請前に増資等の財務改善を実施する必要があります。

様式ダウンロードから専門家相談・申請完了までの実行アクションプラン

許可取得に向けた具体的な実行手順は以下の4ステップです。

Step 1:申請様式の入手と必要書類の事前集約
地方運輸局のウェブサイトから「第二種貨物利用運送事業許可申請書」等の様式をダウンロードします。併せて、法人登記簿謄本、直近3期分の決算書、役員履歴書・誓約書、不動産賃貸借契約書や建物図面などを収集します。

Step 2:専門家・社内法務による事業計画の精査
営業所の設置場所が都市計画法や建築基準法に適合しているか確認し、利用予定の実運送事業者(JR貨物、海運会社、トラック事業者等)との業務取扱契約の締結見込みを検証したうえで集配事業計画を策定します。

Step 3:管轄の地方運輸局への申請提出
主たる営業所を管轄する地方運輸局の窓口へ申請書類一式を提出します。審査期間中の補正指示へ速やかに対応できる社内体制を整えます。

Step 4:許可証の受領・運賃約款等の掲示・事業開始
許可証の受領後、あらかじめ認可を受けた「利用運送約款」および「運賃・料金表」を営業所や自社Webサイト上に掲示し、事業を開始します。

よくある質問(FAQ)

Q. 第二種貨物利用運送事業とは何ですか?

A. 他者の運送手段(鉄道・船舶・航空など)を利用し、集配トラックと組み合わせてドア・ツー・ドアの一貫輸送を提供する事業です。自社で直接運送手段を所有せず、荷主に対して一貫した運送責任を負います。参入には第一種と異なり、国土交通大臣等の「許可」が必要です。

Q. 第一種と第二種貨物利用運送事業の違いは何ですか?

A. 最大の違いは「行政手続き」と「集配(一貫輸送)の有無」です。第一種は「登録制」で発着地間の単純な利用運送などを指すのに対し、第二種は「許可制」で幹線輸送と集配トラックを組み合わせたドア・ツー・ドアの一貫輸送を行います。そのため第二種の方が審査ハードルが高くなります。

Q. 第二種貨物利用運送事業の許可要件は何ですか?

A. 財務・施設・人的の3つの要件を満たす必要があります。財務面では純資産300万円以上が必要です。施設面では営業所や集配用トラックの使用権限が求められ、人的面では運行管理者・整備管理者の配置や役員の欠格事由がないことが条件です。審査の標準処理期間は3〜4ヶ月です。

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