厚労省の健康保持増進指針が改定、何が変わったのか?
厚生労働省は2026年10月19日、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を改定・公表しました。
従来の生活習慣改善(一次予防)中心の取組に加え、がん検診や精密検査の受診勧奨といった早期発見・早期治療(二次予防)を健康保持増進措置として明確に位置づけています。
さらに、高齢労働者のフレイル・転倒予防、女性特有の健康課題、デジタルツールを活用したPHR(個人健康記録)の把握促進などが盛り込まれました。
一次予防から二次予防・健康経営へ拡大した背景
就業形態の多様化や高齢労働者の増加に伴い、定期健康診断の有所見率が上昇しているほか、男性の約2人に1人、女性の約5人に1人がメタボリックシンドロームまたはその予備群に達しています。また、年間約4人に1人ががんで死亡し生涯で約2人に1人が罹患すると推計されるなか、仕事に強いストレスを感じる労働者も高水準で推移しています。これらに対処するため、一次予防にとどまらず二次予防や治療と就業の両立支援を健康保持増進措置に位置づけ、戦略的な「健康経営」の実践を促す目的で指針が改定されました。
指針公示の沿革と今回の改正経緯
本指針は昭和63年9月に公示第1号として策定されて以来、労働環境や医学的知見の変化に応じて累次改定されてきました。直近では令和8年2月10日(公示第12号)の改定を経て、厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会報告書」(令和8年8月21日公表)の取りまとめ内容を反映する形で、令和8年10月19日に指針公示第13号が発出・即日適用されました。
対象となる物流事業者と事業場
- 一般貨物自動車運送事業者・利用運送事業者(ドライバーおよび構内作業員等を使用する事業場)
- 倉庫事業者・3PL事業者(フォークリフトオペレーターや仕分け作業員等を使用する事業場)
- 労働安全衛生法が適用されるすべての事業者(規模不問、衛生委員会等の設置義務がない小規模事業場を含む)
トラック・倉庫現場への実務的影響
- 運送事業者・倉庫事業者
- 従来の定期健康診断や生活習慣病予防指導だけでなく、がん検診や歯科・眼科検診等の受診勧奨、精密検査の受診勧奨体制の整備が求められます。
- 高齢ドライバー・作業員に対しては、転倒災害防止を目的とした身体機能セルフチェックやフレイルチェックの導入検討が必要となります。
- 医療保険者(協会けんぽ等)とのデータ共有やコラボヘルス、自治体資源との連携がこれまで以上に推奨されます。
- 産業保健・人事労務担当者
- 健康保持増進計画の策定・見直しにおいて、客観的数値の活用や電磁的記録の保存・管理体制を整える実務負荷が生じます。
- 女性特有の健康課題(更年期障害や月経随伴症状等)に関する教育や、治療と就業の両立支援に関する周知・環境整備が求められます。
適用時期
| 事項 | 日付 | 補足 |
|---|---|---|
| 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」公示第13号の適用 | 令和8年10月19日 | 同日適用 |
※ 日付は文書本文に記載されているもののみ掲載しています。
物流事業者に求められる対策と推進ステップ
- 推進方針の表明と計画の策定
- 経営者自身による健康保持増進方針の表明、目標設定、および具体的な実施時期・内容・評価方法を定めた健康保持増進計画を作成する。
- 二次予防(がん検診等)の推進体制整備
- 国が推奨する5つのがん(胃・肺・大腸・乳・子宮頸)や女性特有の健康課題等について、社内掲示、メール送信、費用助成や特別休暇の付与を通じて受診を勧奨する。
- 健診結果で要精密検査となった労働者に対し、本人の同意を得た上で精密検査受診や専門医受診を促す仕組みを設ける。
- 高齢労働者の身体機能把握と転倒防止
- 身体機能セルフチェック、フレイルチェック、ロコモ度テストなどの健康測定を実施し、加齢に伴う活力低下や転倒リスクの把握に努める。
- 外部資源の活用と個人情報の適正管理
- 産業医・衛生管理者に加え、産業保健総合支援センター、医療保険者、地域・職域連携推進協議会等の事業場外資源を活用する。
- 取得した健康情報は利用目的を遵守し、担当者を指名して電磁的方法等により適正に保存・管理する(法令に基づく医療保険者への定期健診記録提供時は本人同意不要)。
健康起因事故対策の強化と現場の高齢化実態
- 健康起因事故対策の厳格化と行政処分リスク
- 国土交通省の事故統計では、2015年から2024年の10年間に健康状態に起因する事業用自動車事故が累計3,240件発生し、523名が死亡しています。
- 北陸信越運輸局による監査では、深夜業に従事する運転者への定期健診未受診などを理由に、運送事業者に対して事業停止3日間および延べ202日車の車両使用停止処分が科された事例があります。
- 物流現場の急速な高齢化
- 総務省の労働力調査によると、2025年における道路貨物運送業の55歳以上就業者比率は36.0%に達し、全産業平均(32.8%)を上回るペースで高齢化が進んでいます。
- 帝国データバンクの調査では、運輸・倉庫業において企業が期待する従業員の活躍年齢平均が68.6歳、在籍する最高齢平均が70.5歳と全業種トップ水準を記録しており、身体機能低下への組織的対策が急務となっています。
よくある質問
Q. 本指針で追加された二次予防の取組は、事業者に法的な義務として課されるものですか?
A. 労働安全衛生法第69条第1項に基づく健康保持増進措置として事業者が講ずるよう「努めるべき」原則的実施方法として定められたものであり、直ちに罰則を伴う強制義務ではありません。指針では「可能なものから実施する等、各事業場の実態に即した形で取り組むことが望ましい」とされています。
Q. 事業者が医療保険者に定期健康診断の結果を提供する場合、労働者本人の同意は必要ですか?
A. 不要です。高齢者の医療の確保に関する法律や健康保険法に基づき、医療保険者から定期健診記録の写しの提供を求められた場合、個人情報保護法第27条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当するため、第三者提供に係る本人の同意は不要と明記されています。
Q. 衛生委員会が設置されていない小規模な運送営業所でも対応が必要ですか?
A. 衛生委員会等の設置義務がない小規模事業場であっても、健康保持増進対策の実施に当たっては労働者等の意見が反映されるようにすることが必要と明記されています。また、社内推進スタッフの確保が困難な場合は、産業保健総合支援センター等の事業場外資源や社外サービスの積極的活用が示されています。
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出典
- 発出元: 厚生労働省
- 文書番号: 健康保持増進のための指針公示第13号 / 発出日: 令和8年10月19日
- [事業場における労働者の健康保持増進のための指針][261KB](PDF)
- [事業場における労働者の健康保持増進のための指針(新旧対照表)][421KB](PDF)
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- 報道発表
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