国土交通省の井林辰憲大臣は2026年10月13日の閣議後定例記者会見において、新聞や出版などの業界団体から提出されていた「適正原価制度」の導入猶予要請に対し、「法律の猶予期間の設定は難しい」との見解を示しました。トラック適正化二法に基づき2028年6月までの施行が規定されている点を理由に挙げ、施行までの約2年間に運賃交渉などの実務対応を着実に進めるよう求めています。
井林国交相が示した適正原価制度の基本方針と導入ロードマップ
2026年10月13日、国土交通省の井林辰憲大臣は閣議後定例記者会見で、トラック運送業における「適正原価制度」の施行スケジュールについて言及しました。本発言は、日本新聞協会や出版文化産業振興財団などの業界団体が2026年10月8日付で大臣宛てに提出した、制度設計や運用に関する要望書(施行時期の猶予要請など)を受けたものです。
井林大臣は、適正原価制度がトラックドライバーの処遇改善や物流の持続可能性確保を目的としている点について、要望を行った業界団体側も趣旨そのものには賛同していると説明しました。その上で、本制度が議員立法(トラック適正化二法)によって成立した法律であり、公布から3年以内となる2028年6月までに施行することが明文で規定されていることから、法的な猶予期間の設定は困難である旨を強調しました。
一方で大臣は、制度施行まで約2年、さらにトラック事業者が新制度を前提とした事業許可の更新申請を開始するまでに更に約2年の猶予があると言及し、この準備期間を活用した運賃交渉の推進を呼びかけるとともに、国交省として制度の段階的な導入を検討していることも補足しました。
業界団体の要請に至る経緯と法制度のタイムライン
出版・新聞などの関連業界団体が導入猶予を求めた背景には、深夜・早朝の専用運行や実車率の低さ、返本構造といった業界特有の輸送形態が存在します。特に新聞配送などでは帰り荷が積めない運行が多く、往復コストを基準とした適正原価が義務化された場合、運賃負担が大幅に跳ね上がる懸念が示されていました。
これまでの経緯および今後の法制化スケジュールは以下の通りです。
| 年月・時期 | 政策動向および関係団体の動き | 主な内容と決定事項 |
|---|---|---|
| 2025年6月11日 | トラック適正化二法の公布 | 議員立法により成立。3年以内の施行が規定される |
| 2026年7月17日 | 第1回 適正原価有識者検討会 | 算定式アプローチや法的拘束力を持つ原価の検討開始 |
| 2026年8月26日 | 第2回 適正原価有識者検討会 | 出版文化産業振興財団など荷主側団体へのヒアリング実施 |
| 2026年9月28日 | 出版・新聞関係団体が官房長官へ面会 | 1〜2年の猶予期間や段階的導入を求める要望書を提出 |
| 2026年10月8日 | 出版・新聞関係団体が国交相へ面会 | 井林国交相に適正原価制度の運用に関する要望書を提出 |
| 2026年10月13日 | 国交相閣議後定例記者会見 | 法律上の猶予は困難とし、約2年間の準備活用を要請 |
| 2028年6月まで | 適正原価制度の全面施行(予定) | 原価割れ取引の禁止、5年ごとの事業許可更新制の運用開始 |
「標準的な運賃」から「適正原価」への構造転換
今回猶予の可否が議論された適正原価制度は、従来の告示運賃制度とは法的な位置づけが根本から異なります。
| 比較項目 | 標準的な運賃(現行指標) | 適正原価制度(2028年6月施行) |
|---|---|---|
| 制度の法的根拠 | 努力目標・参考指標 | トラック適正化二法に基づく義務的基準 |
| 利潤の扱い | 能率的経営原価+適正な利潤を含む | 利益を含まない最低限の事業継続コスト |
| 違反時のペナルティ | 直接的な行政処分なし | 継続違反で事業許可の更新拒否(市場退場) |
| 提示形式 | 車種・距離・時間別の固定タリフ表 | 実績データを代入して算出する原単価算定式 |
従来の「標準的な運賃」は利益を含めた推奨指標であり、運賃交渉の目安にとどまっていました。しかし、国土交通省の調査では告示水準に対する実際の収受割合が5〜7割にとどまる事業者が53%を占めるなど、法的拘束力の欠如が課題となっていました。
新制度の「適正原価」は、法令遵守と輸送の安全確保に必要な最低限の費用ライン(フロア価格)として規定されます。これを下回る取引を継続した運送事業者は、5年ごとの事業許可更新を受けられず事業継続が不可能となるため、荷主にとっても法令違反を強要する取引の継続が不可能となります。
参考記事: 国土交通省が2028年6月適正原価を全面施行、取引見直しが必須に
参考記事: 国交省、8月26日に適正原価検討会を開催!6団体聴取で取引見直しへ
製造・荷主企業と運送事業者に生じる取引環境の変化
大臣会見によって2028年6月までの施行期日が維持される方針が示されたことで、サプライチェーンに関わる各プレイヤーには具体的な実務対応が求められます。
製造業者・荷主企業(出版・新聞業界を含む)
荷主企業は、法制度の導入延期を前提とした物流予算計画を維持できなくなりました。2028年6月の施行期日に向けて、現行の委託運賃が適正原価を下回っていないかを点検し、段階的な運賃改定を進める必要があります。
特に専用便運行や片道運行の割合が高い業界においては、実車率の算定基準が運賃に直結します。適正原価の算定式に自社の運行実態を当てはめた際、大幅なコスト増加が発生するリスクを抱えているため、共同配送の推進や納品スケジュールの見直し、付帯作業料の別建て契約など、輸送効率化と契約形態の是正が求められます。
運送事業者(実運送・元請)
運送事業者にとっては、適正原価を根拠とした価格転嫁を進める環境が法的に担保される一方、自社の運行管理と原価計算の精度向上が急務となります。適正原価は固定のタリフ表ではなく算定式によって提示されるため、走行距離や拘束時間、車両ごとの固定費・変動費をデータとして可視化できていなければ、荷主との交渉で適正な水準を主張できません。
また、元請事業者に対しては、下請事業者への支払運賃が適正原価を下回らないようにする義務が課されます。荷主からの収受額が不十分なまま下請運賃のみを引き上げれば元請事業者の採算が悪化するため、多重下請け構造の解消と荷主交渉を一体で進める必要があります。
行政・規制当局
国土交通省をはじめとする規制当局は、議員立法の規定に則り、2028年6月施行に向けた基準告示の策定作業を進めます。2026年年内の有識者検討会提言取りまとめを経て、2027年中に適正原価の算定基準が告示される予定です。
施行後は、適正原価を下回る運賃での発注や付帯作業の無償強要を行う荷主に対し、トラック・物流Gメンを通じた是正指導(要請・勧告・公表)が強化されます。また、運送事業者に対する監査においても、財務諸表や運行実績データを通じた原価割れ取引のチェックが本格化します。
参考記事: 2028年6月全面施行!国土交通省の適正原価制度で運送事業者の淘汰が加速
参考記事: 国交省標準運賃、53%が収受5〜7割止まりで強制力欠如が課題
LogiShiftの視点:猶予論の終焉と不可逆な原価適正化への針路
今回の井林国交相の発言は、大手メディア・出版団体からの政治的な猶予要望に対し、行政府が「議員立法で定められた2028年6月施行の期限は動かせない」と明確に一線を画した点に決定的な意味があります。これまで物流運賃の改定は、発注者側の財務事情や慣行を理由に先送りされる傾向がありましたが、適正原価制度においては法律の猶予という選択肢が事実上消滅しました。
留意すべきは、大臣が「施行まで約2年、事業許可の初回更新申請まで更に約2年ある」と指摘した点です。これは規制緩和や先送りを示唆したものではなく、2028年6月の制度施行から既存事業者の更新審査が本格化する2030年前後までの移行期間を使い、運賃水準を適正原価以上へと引き上げ切ることを意味します。
適正原価は利潤を含まない「安全運行に必要な最低限の原価(フロア)」に過ぎません。2027年春に予定される基準告示を待つのではなく、現在提示されている算定式の構成要素(安全確保経費、事業継続投資、人件費等)を前提に、荷主と運送事業者が契約条件の改定を前倒しで進めることが求められます。
今後2年間で荷主と運送事業者が着手すべき実務対応
2028年6月の制度施行に向け、荷主企業および運送事業者は準備期間を活用した体制構築を進める必要があります。
- 自社の運行データおよび原価構造の可視化
自社運行における稼働時間、走行距離、待機時間、実車率を把握し、固定費と変動費を車両ごとに算出できるデータ管理体制を整えます。
- 既存契約における運賃・料金の精査
運賃と荷役作業料、待機時間料が混然となっている契約を解消し、それぞれの作業対価を個別に算定・請求できる契約書へと改定します。
- 段階的な運賃改定スケジュールの策定
施行直前の急激なコスト上昇を回避するため、2027年中の基準告示を見据え、2028年6月までに複数回に分けて運賃水準を適正水準へ引き上げる合意形成を図ります。
出典: トラックニュース
出典: LOGI-BIZ online
出典: 読売新聞オンライン



